○和気町名誉町民条例施行規則
平成18年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町名誉町民条例(平成18年和気町条例第4号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、当該条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 町長は、条例第2条に基づき和気町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の決定に当たっては、あらかじめその推戴について、その旨本人に通知し、承諾を受けるものとする。
(公表)
第4条 名誉町民として決定された者は、広報紙に掲載して、これを公表するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。