○和気町名誉町民条例施行規則

平成18年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町名誉町民条例(平成18年和気町条例第4号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、当該条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2条 町長は、条例第2条に基づき和気町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の決定に当たっては、あらかじめその推戴について、その旨本人に通知し、承諾を受けるものとする。

2 前項の手続を経て決定したときは、和気町名誉町民登録原簿(様式第1号)にこれを登録する。

(顕彰状及び名誉町民章)

第3条 条例第3条に定める顕彰状は、おおむね様式第2号によるものとする。

(公表)

第4条 名誉町民として決定された者は、広報紙に掲載して、これを公表するものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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和気町名誉町民条例施行規則

平成18年3月1日 規則第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第1号