○和気町行政組織に関する規則
平成18年3月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、町長及び会計管理者の補助機関の組織を系統的に定めるとともに、その所掌事務を明確にし、町長が管理及び執行する事務の適正かつ能率的な遂行を図ることを目的とする。
(課、室及び係の設置)
第2条 和気町事務分掌条例(平成18年和気町条例第8号)第1条の部に次の課及び係を置く。
部名 | 課名 | 係名 |
総務部 | 総務課 | 総務人事係 |
危機管理室 | くらし安全係 | |
財政課 | 財政情報係 | |
まち経営課 | 地域戦略係 | |
移住推進係 | ||
税務課 | 課税係、徴収係 | |
民生福祉部 | 住民課 | 住民係、医療保険係、生活環境係 |
生活環境課(クリーンセンター) | 業務係 | |
生活環境課(生ごみ資源化センター) | 業務係 | |
健康福祉課 | 健康増進係、福祉係 | |
こどもまんなか支援室 | こども支援係 | |
介護保険課 | 介護保険係 | |
産業建設部 | 産業振興課 | 農業振興係、商工振興係 |
和気鵜飼谷温泉 | 温泉係 | |
都市建設課 | 建設係、管理係 | |
上下水道課 | 水道係、下水道係 |
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理する内部組織を次のとおり設置する。
会計課
(事務分掌)
第3条 総務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
総務人事係
(1) 公告、告示に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 議会との連絡に関すること。
(4) 町長及び副町長の秘書に関すること。
(5) 文書の管理、保存に関すること。
(6) 町の例規に関すること。
(7) 行政機構に関すること。
(8) 選挙管理委員会に関すること。
(9) 町村会に関すること。
(10) その他、他課の所管に属さない一般行政事務に関すること。
(11) 陳情、請願、苦情、相談の受付に関すること。
(12) 町政懇談会に関すること。
(13) 行政相談員に関すること。
(14) 情報公開に関すること。
(15) 行政手続等に関すること。
(16) 庁舎の維持管理に関すること。
(17) 庁用自動車の管理に関すること。
(18) 物品に関する事務の総括に関すること。
(19) 物品調達業者及び建設工事等業者の資格審査及び指導に関すること。
(20) 建設工事及び測量、設計等の委託に係る入札及び契約に関すること。
(21) 表彰に関すること。
(22) 委員会、審議会、協議会等の委員又は役職員の任免に関すること。
(23) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。
(24) 職員の定数及び配置に関すること。
(25) 職務の分析、評価及び各付けに関すること。
(26) 職員の服務に関すること。
(27) 職員の勤務成績に関すること。
(28) 職員の研修に関すること。
(29) 職員団体及び職員労働組合に関すること。
(30) 特別職等報酬等審議会に関すること。
(31) 職員の給与に関すること。
(32) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(33) 職員の福利厚生に関すること。
(34) 岡山県市町村総合事務組合との連絡調整に関すること。
(35) 岡山県市町村職員共済組合等との連絡調整に関すること。
(36) 職員の安全及び衛生に関すること。
(37) 職員の公務災害に関すること。
(38) 職員の旅費に関すること。
(39) 総合教育会議の開催並びに教育大綱策定に関すること。
(40) 人権関係団体との連絡調整に関すること。
(41) 住宅新築資金等貸付事業の償還に関すること。
(42) 人権擁護員に関すること。
(43) その他人権啓発に関すること。
第4条 危機管理室の係の事務分掌は、次のとおりとする。
くらし安全係
(1) 消防防災及び災害に関すること。
(2) 東備消防組合に関すること。
(3) 自治組織との連絡調整に関すること。
(4) 交通安全対策に関すること。
(5) 公共交通運行に関すること。
(6) 街路灯・防犯灯に関すること。
(7) コミュニティ施設に関すること。
(8) 消費者行政に関すること。
(9) その他消防防災及び危機管理に関すること。
第5条 財政課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
財政情報係
(1) 新町建設計画の推進に関すること。
(2) 町長が指定する重要施策に係る企画及び調整に関すること。
(3) 町勢の振興計画に関すること。
(4) 行政調査に関すること。
(5) 広報広聴に関すること。
(6) 統計に関すること。
(7) 情報機器及びネットワークに関すること。
(8) インターネットの利用に関すること。
(9) 国内・国際交流に関すること。
(10) その他情報政策に関すること。
(11) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(12) 財政計画の策定及び調整に関すること。
(13) 地方交付税、地方債に関すること。
(14) 譲与税、交付金に関すること。
(15) 財政事情の公表に関すること。
(16) 町有財産(他課所管に属するものを除く。)の総括管理に関すること。
(17) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(18) 不用品の処分に関すること。
(19) その他財政に関すること。
(20) その他財産管理に関すること。
第5条の2 まち経営課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
地域戦略係
(1) 地方創生に関すること。
(2) 雇用対策に関すること。
(3) 住民等による自発的まちづくり活動の支援事業の企画及び総合調整に関すること。
(4) 施策情報の収集に関すること。
(5) 地域おこし協力隊に関すること。
(6) その他地域振興に関すること。
(7) 企業立地に関すること。
移住推進係
(1) 定住施策に関すること。
第6条 削除
第7条 税務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
課税係
(1) 町税・国民健康保険税の賦課に関すること。
(2) 課税資料の収集及び課税台帳の整理保管に関すること。
(3) 固定資産の評価に関すること。
(4) 固定資産評価審査会に関すること。
(5) 地籍図に関すること。
(6) 原動機付自転車の標識交付に関すること。
(7) その他町税賦課に関すること。
収納係
(1) 税の徴収に関すること。
(2) 徴収令書の発行に関すること。
(3) 納税奨励及び納税思想に関すること。
(4) 各種税証明に関すること。
第8条 住民課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
住民係
(1) 住民基本台帳に関すること。
(2) 戸籍に関すること。
(3) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(4) 外国人住民の在留関連事務に関すること。
(5) 電子証明に関すること。
(6) 諸証明、閲覧に関すること。
(7) 埋火葬の許可に関すること。
(8) 人口動態に関すること。
(9) 犯罪人名簿に関すること。
(10) 成年被後見人、破産者等の名簿に関すること。
(11) 国民年金に関すること。
(12) 自動車臨時運行の許可に関すること。
(13) 旅券申請、発給事務に関すること。
(14) 個人番号に関すること。
医療保険係
(1) 国民健康保険に関すること。
(2) 国民健康保険診療所に関すること。
(3) 後期高齢者医療に関すること。
(4) 障害者医療に関すること。
(5) 乳幼児等医療に関すること。
(6) ひとり親家庭等医療に関すること。
(7) その他医療に関すること。
生活環境係
(1) 環境衛生に関すること。
(2) 公害に関すること。
(3) 自然保護に関すること。
(4) 墓地・墓園に関すること。
(5) 和気赤磐し尿処理施設一部事務組合に関すること。
(6) 和気北部衛生施設組合に関すること。
(7) 資源リサイクルに関すること。
(8) 新エネルギーに関すること。
第9条 生活環境課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
業務係
(1) 廃棄物等の収集、運搬に関すること。
(2) 廃棄物の処分に関すること。
(3) 施設の保守、点検等の管理に関すること。
(4) 施設の機能検査に関すること。
(5) その他、廃棄物処理に必要なこと。
第10条 健康福祉課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
健康増進係
(1) 保健衛生に関すること。
(2) 愛育委員会に関すること。
(3) 指定感染症に関すること。
(4) 結核予防に関すること。
(5) 健康づくりに関すること。
(6) 栄養改善に関すること。
(7) 精神衛生に関すること。
(8) 和気町保健センターの管理に関すること。
(9) 動物愛護に関すること。
(10) 狂犬病予防に関すること。
福祉係
(1) 生活保護に関すること。
(2) 民生委員会に関すること。
(3) 母子福祉に関すること。
(4) 障害者自立支援に関すること。
(5) 老人福祉に関すること。
(6) 和気老人ホーム組合に関すること。
(7) 児童福祉に関すること。
(8) 日本赤十字社の事務に関すること。
(9) 行旅病人、同死亡人等の取扱いに関すること。
(10) 戦傷病者、戦没者、遺族援護に関すること。
(11) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
(12) 災害救助に関すること。
(13) 身体障害者相談に関すること。
(14) 知的障害者相談に関すること。
(15) その他住民の福祉に関すること。
第10条の2 こどもまんなか支援室の係の事務分掌は、次のとおりとする。
こども支援係
(1) 児童虐待に関すること。
(2) 母子保健事業に関すること。
(3) 妊産婦届出の受理、母子手帳の交付に関すること。
(4) 子育て支援に関すること。
(5) 地域子育て支援拠点に関すること。
(6) 児童館の管理運営に関すること。
(7) 学童保育に関すること。
(8) その他子育てに関すること。
第11条 介護保険課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
介護保険係
(1) 介護保険事業計画に関すること。
(2) 被保険者の資格管理及び介護保険料の賦課徴収に関すること。
(3) 介護保険の給付に関すること。
(4) 介護サービス実施機関の指定及び指導、連絡調整に関すること。
(5) 地域包括支援センターに関すること。
(6) その他介護に関すること。
第12条 産業振興課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
農業振興係
(1) 農山村振興に関すること。
(2) 水利用対策に関すること。
(3) 地域農政推進対策事業に関すること。
(4) 農業団体との連絡に関すること。
(5) 農産物の生産振興に関すること。
(6) 畜産振興に関すること。
(7) 農業委員会及び農業者年金に関すること。
(8) 岡山県農業共済組合に関すること。
(9) 農業振興地域整備に関すること。
(10) 特産物振興に関すること。
(11) 水産業に関すること。
(12) 農地に関すること。
(13) 林政に関すること。
(14) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。
(15) 有害鳥獣対策に関すること。
(16) その他農林業振興に関すること。
商工振興係
(1) 商工業の振興に関すること。
(2) 商工業団体との連絡調整に関すること。
(3) 観光振興に関すること。
(4) 観光物産に関すること。
(5) 観光協会との連絡調整に関すること。
(6) 観光施設及び公園の維持管理運営に関すること。
(7) その他商工業観光に関すること。
(8) 和気鵜飼谷温泉との連絡調整に関すること。
第13条 和気鵜飼谷温泉の係の事務分掌は、次のとおりとする。
温泉係
(1) 和気鵜飼谷温泉の管理運営に関すること。
(2) 和気鵜飼谷体育施設の管理運営に関すること。
第14条 都市建設課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
建設係
(1) 農林・土木施設の整備に関すること。
(2) 治山、林道の整備に関すること。
(3) 耕地事業に関すること。
(4) 治水、河川・道路事業に関すること。
(5) 営造物の建築事業に関すること。
(6) 公共用地取得等の登記事務に関すること。
(7) 建築確認申請に関すること。
(8) 土地開発利用に関すること。
(9) 土地区画整理に関すること。
(10) 都市計画に関すること。
管理係
(1) 土木施設管理に関すること。
(2) 農林業用施設管理に関すること。
(3) 町営住宅の入居及び維持管理に関すること。
(4) 県営住宅の入居及び維持管理の委託に関すること。
(5) 景観・町並保存に関すること。
(6) 駐車場に関すること。
(7) 日笠ダム管理に関すること。
(8) 土地改良区に関すること。
(9) 道路河川の占用許可に関すること。
(10) 道路法に基づく岡山県との協議に関すること。
第15条 上下水道課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。
水道係
(1) 上水道事業及び簡易水道事業の計画に関すること。
(2) 上水道事業会計及び簡易水道事業会計の予算及び決算に関すること。
(3) 経理事務に関すること。
(4) 水道料金調定及び賦課、徴収に関すること。
(5) 受益者負担金の賦課、徴収に関すること。
(6) 検針事務に関すること。
(7) 水道施設の維持管理に関すること。
(8) 工事設計施工監督に関すること。
(9) 工事用資材検査保管に関すること。
(10) 水質検査に関すること。
(11) 指定給水装置工事事業者に関すること。
(12) 給水装置工事に関すること。
(13) 広域水道企業団及び赤磐市分水等に関すること。
(14) その他上水道施設及び簡易水道施設に関すること。
下水道係
(1) 下水道事業の計画に関すること。
(2) 下水道事業会計の予算及び決算に関すること。
(3) 経理事務に関すること。
(4) 下水道料金調定及び賦課、徴収に係る調整に関すること。
(5) 分担金の賦課、徴収に関すること。
(6) 下水道施設の維持管理に関すること。
(7) 工事設計施工監督に関すること。
(8) 排出基準に関すること。
(9) 排水設備工事指定店に関すること。
(10) 排水設備工事に関すること。
(11) 雨水排水機場に関すること。
(12) その他下水道施設に関すること。
第16条 会計課の係の事務分掌は、次のとおりとする。
会計係
(1) 歳入歳出の出納に関すること。
(2) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。
(4) 収入支出命令の審査に関すること。
(5) 財産の記録管理に関すること。
(6) 資金計画に関すること。
(7) 歳入歳出決算に関すること。
(8) 水道事業会計及び下水道事業会計の現金出納に関すること。
(9) 一部事務組合の会計処理に関すること。
(10) 電気料、電話料金、水道料金その他の公共料金で町長が定めるものに係る支出負担行為及び支出命令に関すること。
(11) その他出納事務に関すること。
第17条 削除
(部長)
第17条の2 部に部長を置くことができる。
2 部長は、町行政運営の基本方針の策定に参画し、上司の命を受け、部の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
(地域審議監)
第17条の3 支所に地域審議監を置くことができる。
2 地域審議監は、町行政運営の基本方針の策定に参画し、上司の命を受け、支所が所管する地域の振興に関する事務を統括し、各部との政策に係る特に重要な事務の連絡調整に関する事務を処理する。
(課長等)
第18条 課に課長、室に室長、鵜飼谷温泉に支配人(以下「課長」という。)を置く。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(参与、課長代理)
第19条 必要があるときは、課に参与、課長代理を置くことができる。
2 参与、課長代理は、課長を助け、課内の総合調整を図るとともに、課長に事故があるときは、その職務を代行する。
(参事、課長補佐等)
第20条 課に参事、課長補佐、室に参事、室長補佐(以下「課長補佐」という。)を置くことができる。
2 参事、課長補佐は、課長を助け、課の事務を整理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課又は室(以下「課」という。)に主幹を置くことができる。
4 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を処理し、課長に事故があるときは、特定の事項についてその職務を代理する。
(係長等)
第21条 係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係員を指揮する。
3 課及び係に主査を置くことができる。
4 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮する。
(主任)
第22条 課及び係に主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け、課又は係の事務のうち特定の事項を処理し、所属職員を指揮する。
(主事)
第23条 課及び室に主事を置く。
2 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(職員の係配置)
第25条 職員(係長以上を除く。)の係配置は、課長が定め、文書をもって総務課長に報告しなければならない。
(特別の組織等)
第26条 町長は、必要があると認めるときは、この規則で定める組織以外の特別の組織を設け、又は課若しくは係若しくは職員を指定し、特に命じる事務を処理させることができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第118号)
(施行期日)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第8号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
種類 | 職務 | |
区分 | 職名 | |
補助職員 (行政職給料表適用職員) | 主事補 | (1) 上司の命を受け、事務の補助に従事する。 |
保育士 | (2) 上司の命を受け、乳幼児の保育その他の業務に従事する。 | |
教諭 | (3) 上司の命を受け、幼児の保育その他の業務に従事する。 | |
栄養士 | (4) 上司の命を受け、栄養の指導の業務に従事する。 | |
司書 | (5) 上司の命を受け、図書の整理・保存・閲覧・読書指導等の業務に従事する。 | |
社会福祉士 | (6) 上司の命を受け、相談援助の業務に従事する。 | |
医療職員 (医療職給料表第2表適用職員) | 保健師 | (1) 上司の命を受け、保健指導に従事する。 |
看護師 | (2) 上司の命を受け、傷病者又は産婦に対する療養上の世話又は診療の補助に従事する。 | |
准看護師 | (3) 医師又は看護師の指示を受け、傷病者又は産婦に対する療養上の世話又は診療の補助に従事する。 | |
技能労務職員 (技能労務職給料表適用職員) | 運転技術員 | (1) 上司の命を受け、乗用又は作業用自動車の運転に従事する。 |
電話交換技術員 | (2) 上司の命を受け、庁内電話交換設備の操作に従事する。 | |
家庭奉仕員 | (3) 上司の命を受け、日常生活を営むのに支障がある者の家事、介護に従事する。 | |
調理技術員 | (4) 上司の命を受け、調理に従事する。 | |
用務員 | (5) 上司の命を受け、庁舎その他施設の清掃・使送等の作業に従事する。 |