○和気町情報公開条例

平成18年3月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する情報の公開について定め、町民の知る権利を保障することにより、町の諸活動を町民に説明する責務を全うするとともに、町民による町政への参加を推進し、もって公正で開かれた町政の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。

(2) 「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他情報が記録された媒体であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、決裁・供覧の手続が終了し、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 一般に容易に入手できるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 「開示」とは、閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の運用に当たっては、町民の行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重し、情報の適正な作成及び保存に努めるとともに、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求する者は、この条例により認められた権利を正当に行使するとともに、行政文書の開示によって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(開示を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求及び審査)

第6条 前条の規定により行政文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、実施機関に対し、開示請求に係る行政文書を特定するために必要な事項その他所定の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の請求書が到達したときは、延滞なく審査を開始し、請求書の記載事項に不備がある場合又はその他形式上の要件に適合していない場合は、速やかに開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し相当の期間を定めて開示請求の補正を求め、又は開示請求を拒否しなければならない。

(開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する事ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることがより必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることがより必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で、任意で提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町と国、他の地方公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

(6) 町の内部又は町と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(7) 実施機関又は国等の行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるもの

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがあるもの

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの

 町が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがあるもの

(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を書面により通知し、速やかに開示しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないときは、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないことを理由に開示請求を拒否するときも、前項と同様とする。

(開示決定等の期限)

第12条 前条に規定する決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求のあった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して45日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、延滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(著しく大量な行政文書の開示請求に係る開示決定等の期限の特例)

第13条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、前条第2項前段に規定する期間内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、開示請求に係る行政文書の相当の部分につき、当該期間内に開示決定等をし、残りの部分については、相当の期間内に開示決定等をすることができる。この場合においては、前条第1項の期間内に、同条第2項後段の規定の例により、開示請求者に通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に町及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに際し、当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第7条第2号ただし書イ若しくは第3号ただし書又は第9条の規定によりこれを開示しようとするときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、書面で所定の事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 前2項に定める手続がとられた場合において、当該行政文書を開示するときは、実施機関は、開示の決定と開示を実施する期日との間に当該第三者が審査請求の手続を講ずるに足りる相当の期間を確保するとともに、開示の決定後速やかに、当該第三者に対し、書面で、所定の事項を通知するものとする。

(開示の方法)

第15条 実施機関は、開示請求に係る行政文書を開示することにより当該行政文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときその他相当の理由があるとき及び第8条本文の規定により部分開示を行うときは、当該行政文書を複写したものにより、又は規則で定める方法により開示をすることができる。

(費用負担)

第16条 この条例の規定による行政文書の閲覧に係る手数料は、和気町手数料徴収条例(平成18年和気町条例第57号)の規定にかかわらず、無料とする。

2 この条例の規定により行政文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号以下「行服法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求に関する手続)

第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に対して審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該審査請求に係る実施機関は、延滞なく、和気町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該行政文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(審査会)

第18条 前条に規定する諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、和気町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、5人以内の委員をもって組織し、委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(審査会の調査権限)

第19条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、開示請求に係る行政文書の提出を求め、審査請求人に閲覧させずにその内容を見分することができる。この場合において、諮問実施機関は、当該行政文書の提出を拒むことはできない。

2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、請求拒否の決定があった行政文書又はその部分と請求拒否の理由とを分類・整理することその他の方法により、諮問に関する説明を求めることができる。

3 前2項に定めるもののほか、審査会は、諮問された事案(以下「事件」という。)に関し、審査請求人、参加人(行服法第13条第4項に規定する参加人をいう。)及び諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求め、参考人(行服法第34条の参考人をいう。)に陳述を求め、又は鑑定をさせ、その他必要な調査をすることができる。

(審査会における事件の取扱い)

第20条 審査請求人等は、審査会に対し、口頭による意見の陳述を求めることができる。ただし、審査会は、その必要がないと認めるときは、その陳述を聴かずに答申することができる。

2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。

3 審査会は、前条第3項又は前項の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

4 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(前条第1項に規定する行政文書を除く。)の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

5 審査会は、第3項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

6 前各項の求めに対する処分については、審査請求をすることができない。

7 審査会の審理は、非公開とする。ただし、答申は、公表する。

8 前2条及び前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(本人情報の開示)

第21条 実施機関は、第7条第2号本文に該当する情報が記録された公文書で実施機関が定めるものについて、当該情報に係る本人から当該公文書の閲覧又は当該公文書の写しの交付(以下「本人情報の開示」という。)の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。ただし、次に掲げる情報を除く。

(1) 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないとされている情報

(2) 個人の評価、判定、診断、指導、選考等に関する情報であって本人に開示することにより、当該評価、判定、診断、指導、選考等の事務事業の適切な執行に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 第7条第4号から第7号までに規定するものその他公正又は適正な行政執行を妨げるおそれがあるもの

(4) その他実施機関が審査会の意見を聴いて開示しないことが必要と認めたもの

2 本人情報の開示を申し出ようとする者は、本人であることを明らかにしなければならない。

(情報公開の総合的な推進)

第22条 町長は、この条例に定める行政文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(他の制度との調整)

第23条 行政文書の閲覧若しくは縦覧又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付の手続が別に定められている場合における当該行政文書の開示については、その定めるところによるものとする。

(出資法人の情報公開)

第24条 町が資本金・基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長その他実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の佐伯町及び和気町から承継された公文書(以下「承継公文書」という。)については、適用しない。

(承継公文書の任意的公開)

4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第16条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の佐伯町情報公開条例(平成12年佐伯町条例第46号)又は和気町情報公開条例(平成12年和気町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

和気町情報公開条例

平成18年3月1日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第14号
平成20年7月1日 条例第16号
平成28年3月18日 条例第1号
平成30年9月19日 条例第18号
令和5年3月23日 条例第1号