○和気町自動車臨時運行許可に関する規則
平成18年3月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、和気町における自動車の臨時運行の許可に関する事務の取扱いを定め、適正かつ能率的な実施の確保を図ることを目的とする。
(適用)
第2条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条の臨時運行許可(以下「許可」という。)並びに臨時運行許可証(様式第1号。以下「許可証」という。)の交付及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)の貸与に関する事務の取扱いは、法及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(許可申請)
第3条 許可を受けようとするものは、町長に対し、所定の事項を記載した臨時運行許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出し、かつ、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を提示しなければならない。
2 町長は、許可を行う上で必要があると認められるときは、次の書類の提示又は提出を求めることができる。
(1) 申請人について本人であることを確認する書類
ア 身分証明書
イ 運転免許書
ウ 旅券(パスポート)
エ その他本人又は法人の代理人であることを証明するもの
(2) 自動車を確認できる書類
ア 自動車検査証
イ 限定自動車検査証
ウ 抹消登録証明書
エ その他自動車の同一性を確認できる書類
(許可)
第4条 前条の申請書類及び申請人からの説明に基づき、次の事項の審査を行い、法第35条第1項の規定に適合すると認められるものについて許可するものとする。
(1) 自動車が許可の対象であること。
(2) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。
(3) 運行の経路が運行の目的を達成する上で適正であること。
(4) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であること。
(5) 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約期間が許可証の有効期間を充足するものであること。
(6) その他必要と認められること。
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第5条 町長は、許可をしたときは申請人に和気町手数料徴収条例(平成18年和気町条例第57号)に定める許可申請手数料を納付させ、許可証の交付及び番号標の貸与をしなければならない。
(許可証及び番号標の返納)
第6条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証又は番号標があるときは、適宜な方法により督促を行い回収に努めなければならない。
(臨時運行許可台帳)
第7条 許可をしたとき、並びに許可証及び番号標が返納されたときその他の処理をしたときは、臨時運行許可台帳(様式第3号)に所定の事項を記録するものとする。
(臨時運行許可番号標台帳)
第8条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損等のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(様式第4号)に所定の事項を記録し、常に番号標の保有状況を把握するものとする。
(申請書等の保存)
第9条 申請書等の保存は、次の区分によるものとする。
(1) 申請書及び返納された許可証は、許可番号順に綴り保存する。
(2) 申請書、返納された許可証、臨時運行許可台帳及び届出書等の保存期間は3年とする。
(3) 臨時運行許可番号標台帳は、継続して使用する。
(許可証及び番号標の亡失等)
第10条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を亡失又はき損したときは、次の手続をとらなければならない。
(1) 番号標を亡失したときは、亡失した地域を管轄する警察署長に届出する。
2 亡失又はき損した番号標は弁償しなければならない。
(番号標の無効告示)
第11条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、亡失後30日を経過してもなお発見できないとき及び許可を受けた者が行方不明になり、番号標の回収が不可能となったときは、当該番号標の無効の告示を行い、その旨を警察署長に通報するとともに、運輸支局長に通知しなければならない。
(許可の取消し)
第12条 虚偽その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。
(番号標の作成及び廃棄)
第13条 亡失、き損又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、運輸支局長の指示を受けて行うものとし、識別困難な番号標等を発見したときは運輸支局長に通知する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町自動車臨時運行許可業務取扱規則(昭和49年佐伯町規則第10号)又は和気町自動車臨時運行許可に関する規則(平成17年和気町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。