○和気町防災会議条例

平成18年3月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、和気町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 和気町地域防災計画(水防計画を含む。)を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 和気町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、和気町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 岡山県警察の警察官のうちから和気町長が任命する者

(2) 和気町長がその部内の職員のうちから指名する者

(3) 教育長

(4) 消防団長

6 前項の委員の定数は、10人とする。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岡山県の職員、和気町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから和気町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和気町防災会議条例

平成18年3月1日 条例第19号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第19号