○和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は条例に別に定めのあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が委員会等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表のとおりとする。ただし、委員会等に出席したときの旅費は、日当のみを支給する。

(支給方法)

第4条 日額による報酬は、勤務の都度支給する。ただし、勤務の都度支給することについて支障のある場合は、別に定める方法により支給することができる。

2 月額による報酬は、毎月末日にその月分を支給する。ただし、その日が休日・日曜日又は金融機関の休業日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日・日曜日又は指定金融機関の休業日でない日に支給する。また、町長において必要があると認めるときは、15日の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。

3 年額による報酬は、3月末日までに支給する。

4 前2項の規定にかかわらず、月又は年度の中途において退職、失職又は死亡したときは、その都度支給する。

第5条 月額による報酬を受ける者又は年額による報酬を受ける者がその月間又は年間を通じて勤務日数が1日もないときは、それぞれ当月又は当年の報酬は支給しない。

第6条 旅費の支給方法については、和気町職員等の旅費に関する条例(平成18年和気町条例第48号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日から改正法附則第2条第3項の規定する任期満了する日までの間は、第5条の規定による改正前の和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この条例第1条の規定による改正後の和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第27号)

この条例の第1条は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。第2条は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

区分

報酬

費用弁償

監査委員(識見)

年額 234,000円

和気町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年和気町条例第41号)の例による。

監査委員(議会選出)

年額 110,000円

農業委員会会長

基本報酬 年額 302,000円

特別報酬 予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会副会長

基本報酬 年額 259,000円

特別報酬 予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会委員

基本報酬 年額 240,000円

特別報酬 予算の範囲内で町長が定める額

農業委員会農地利用最適化推進委員

基本報酬 年額 216,000円

特別報酬 予算の範囲内で町長が定める額

被表彰者選考委員会委員

日額 4,500円

和気町職員等の旅費に関する条例(平成18年和気町条例第48号)の例による。

特別職報酬等審議会委員

日額 4,500円

行財政対策懇話会委員

日額 4,500円

情報公開及び個人情報保護審査会委員

学識経験者

日額 10,100円

その他の委員

日額 4,500円

行政不服審査会委員

学識経験者

日額 10,100円

その他の委員

日額 4,500円

和気町放置自動車等対策協議会委員

学識経験者

日額 10,100円

その他の委員

日額 4,500円

報道委員

日額 4,500円

振興計画審議会委員

学識経験者

日額 10,100円

その他の委員

日額 4,500円

交通安全対策協議会委員

日額 4,500円

地域公共交通会議委員

学識経験者

日額 10,100円

その他の委員

日額 4,500円

ふるさと創生事業審査委員会委員

日額 4,500円

まち・ひと・しごと創生有識者会議委員

学識経験者

日額 10,100円

その他の委員

日額 4,500円

消防委員会委員

日額 4,500円

防災会議委員

日額 4,500円

和気町消防賞じゅつ金等審査委員会委員

日額 4,500円

選挙管理委員会委員

日額 8,000円

投票管理者

1回につき 12,000円

投票立会人

1回につき 12,000円

選挙長・開票管理者

1回につき 8,000円

開票立会人

1回につき 8,000円

公の施設の指定管理者選定委員会委員

日額 4,500円

固定資産評価審査委員会委員

日額 4,500円

統計関係調査員及び指導員

町長が定める額

国民健康保険運営協議会委員

日額 4,500円

民生委員推薦会委員

日額 4,500円

高齢者サービス調整チーム運営委員

日額 4,500円

町民後見人養成事業運営委員会委員

日額 4,500円

介護保険事業運営委員会委員

日額 4,500円

介護認定審査委員

日額 10,100円

介護保険事業計画策定懇話会委員

日額 4,500円

地域ケア会議委員

日額 4,500円

在宅医療介護連携推進協議会委員

日額 4,500円

障害者自立支援審査会委員

日額 10,100円

障害者計画策定委員会委員

日額 4,500円

子ども・子育て会議委員

日額 4,500円

予防接種健康被害調査委員会委員

日額 10,100円

災害弔慰金等支給審査委員会委員

日額 10,100円

健康づくり推進協議会委員

日額 4,500円

教育委員会委員

年額 240,000円

認定こども園・小学校・中学校

医師

内科・歯科

年額 248,700円以内

耳鼻科・眼科

年額 174,000円以内

学校薬剤師

年額 41,400円以内

教育支援委員会委員

日額 10,100円

学校・園統廃合準備委員会委員

日額 4,500円

佐伯地域小中学校の今後のあり方検討委員会委員

学識経験者

日額 10,100円

その他の委員

日額 4,500円

学校・園跡地利用検討委員会委員

日額 4,500円

学校給食共同調理場運営委員

日額 4,500円

学校運営協議会委員

日額 4,500円

社会教育委員

日額 4,500円

スポーツ推進委員

年額 14,000円

青少年問題協議会委員

日額 4,500円

人権啓発推進委員会委員

日額 4,500円

藤野会館運営審議会委員

日額 4,500円

藤野児童館運営審議会委員

日額 4,500円

和気清麻呂公顕彰事業審査委員会委員

日額 4,500円

文化財保護委員

日額 4,500円

旧大國家住宅保存修理活用検討委員会委員

日額 4,500円

男女共同参画推進委員会委員

日額 4,500円

子ども応援事業運営委員会委員

日額 4,500円

公害対策審議会委員

日額 4,500円

地球温暖化対策推進委員会委員

日額 4,500円

経営基盤強化促進委員会委員

日額 4,500円

農村地域工業導入審議会委員

日額 4,500円

人・農地プラン検討会委員

日額 4,500円

有害鳥獣被害対策協議会委員

日額 4,500円

鳥獣被害対策実施隊員

1回につき2,000円

出店支援補助金等審査委員会委員

学識経験者

日額 10,100円

その他の委員

日額 4,500円

道路整備計画審議会委員

日額 4,500円

都市計画審議会委員

日額 4,500円

和気町バリアフリー推進協議会委員

学識経験者

日額 10,100円

その他の委員

日額 4,500円

和気町空家等対策協議会委員

学識経験者

日額 10,100円

その他の委員

日額 4,500円

事業評価監視委員会委員

日額 4,500円

その他町長が認める委員

日額 4,500円

和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第42号

(令和6年6月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第42号
平成19年3月26日 条例第5号
平成20年3月21日 条例第3号
平成20年10月1日 条例第18号
平成21年3月19日 条例第1号
平成21年7月1日 条例第20号
平成22年3月15日 条例第2号
平成22年3月18日 条例第10号
平成22年6月29日 条例第16号
平成23年3月25日 条例第2号
平成23年6月28日 条例第16号
平成24年3月22日 条例第1号
平成24年12月7日 条例第24号
平成25年3月26日 条例第1号
平成26年3月17日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第3号
平成27年12月17日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第6号
平成29年3月24日 条例第4号
平成30年3月16日 条例第1号
平成31年3月20日 条例第5号
令和元年9月19日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第27号
令和2年3月18日 条例第2号
令和4年3月16日 条例第2号
令和4年12月15日 条例第15号
令和5年3月23日 条例第4号
令和5年6月22日 条例第16号
令和5年12月14日 条例第27号
令和6年6月26日 条例第18号