○和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令又は条例に別に定めのあるものを除き、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(報酬)
第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 非常勤職員が委員会等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第4条 日額による報酬は、勤務の都度支給する。ただし、勤務の都度支給することについて支障のある場合は、別に定める方法により支給することができる。
2 月額による報酬は、毎月末日にその月分を支給する。ただし、その日が休日・日曜日又は金融機関の休業日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日・日曜日又は指定金融機関の休業日でない日に支給する。また、町長において必要があると認めるときは、15日の範囲内で繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。
3 年額による報酬は、3月末日までに支給する。
4 前2項の規定にかかわらず、月又は年度の中途において退職、失職又は死亡したときは、その都度支給する。
第5条 月額による報酬を受ける者又は年額による報酬を受ける者がその月間又は年間を通じて勤務日数が1日もないときは、それぞれ当月又は当年の報酬は支給しない。
第6条 旅費の支給方法については、和気町職員等の旅費に関する条例(平成18年和気町条例第48号)の例による。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日から改正法附則第2条第3項の規定する任期満了する日までの間は、第5条の規定による改正前の和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、この条例第1条の規定による改正後の和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例の第1条は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。第2条は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 報酬 | 費用弁償 | |
監査委員(識見) | 年額 234,000円 | ||
監査委員(議会選出) | 年額 110,000円 | ||
農業委員会会長 | 基本報酬 年額 302,000円 特別報酬 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
農業委員会副会長 | 基本報酬 年額 259,000円 特別報酬 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
農業委員会委員 | 基本報酬 年額 240,000円 特別報酬 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
農業委員会農地利用最適化推進委員 | 基本報酬 年額 216,000円 特別報酬 予算の範囲内で町長が定める額 | ||
被表彰者選考委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
特別職報酬等審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
行財政対策懇話会委員 | 日額 4,500円 | ||
情報公開及び個人情報保護審査会委員 | 学識経験者 | 日額 10,100円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | ||
行政不服審査会委員 | 学識経験者 | 日額 10,100円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | ||
和気町放置自動車等対策協議会委員 | 学識経験者 | 日額 10,100円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | ||
報道委員 | 日額 4,500円 | ||
振興計画審議会委員 | 学識経験者 | 日額 10,100円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | ||
交通安全対策協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
地域公共交通会議委員 | 学識経験者 | 日額 10,100円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | ||
ふるさと創生事業審査委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 | 学識経験者 | 日額 10,100円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | ||
消防委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
防災会議委員 | 日額 4,500円 | ||
和気町消防賞じゅつ金等審査委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
選挙管理委員会委員 | 日額 8,000円 | ||
投票管理者 | 1回につき 12,000円 | ||
投票立会人 | 1回につき 12,000円 | ||
選挙長・開票管理者 | 1回につき 8,000円 | ||
開票立会人 | 1回につき 8,000円 | ||
公の施設の指定管理者選定委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
統計関係調査員及び指導員 | 町長が定める額 | ||
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
民生委員推薦会委員 | 日額 4,500円 | ||
高齢者サービス調整チーム運営委員 | 日額 4,500円 | ||
町民後見人養成事業運営委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
介護保険事業運営委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
介護認定審査委員 | 日額 10,100円 | ||
介護保険事業計画策定懇話会委員 | 日額 4,500円 | ||
地域ケア会議委員 | 日額 4,500円 | ||
在宅医療介護連携推進協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
障害者自立支援審査会委員 | 日額 10,100円 | ||
障害者計画策定委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
子ども・子育て会議委員 | 日額 4,500円 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 10,100円 | ||
災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 日額 10,100円 | ||
健康づくり推進協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
教育委員会委員 | 年額 240,000円 | ||
認定こども園・小学校・中学校 医師 | 内科・歯科 | 年額 248,700円以内 | |
耳鼻科・眼科 | 年額 174,000円以内 | ||
学校薬剤師 | 年額 41,400円以内 | ||
教育支援委員会委員 | 日額 10,100円 | ||
学校・園統廃合準備委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
佐伯地域小中学校の今後のあり方検討委員会委員 | 学識経験者 | 日額 10,100円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | ||
学校・園跡地利用検討委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
学校給食共同調理場運営委員 | 日額 4,500円 | ||
学校運営協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
社会教育委員 | 日額 4,500円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 14,000円 | ||
青少年問題協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
人権啓発推進委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
藤野会館運営審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
藤野児童館運営審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
和気清麻呂公顕彰事業審査委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
文化財保護委員 | 日額 4,500円 | ||
旧大國家住宅保存修理活用検討委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
男女共同参画推進委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
子ども応援事業運営委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
公害対策審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
地球温暖化対策推進委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
経営基盤強化促進委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
農村地域工業導入審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
人・農地プラン検討会委員 | 日額 4,500円 | ||
有害鳥獣被害対策協議会委員 | 日額 4,500円 | ||
鳥獣被害対策実施隊員 | 1回につき2,000円 | ||
出店支援補助金等審査委員会委員 | 学識経験者 | 日額 10,100円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | ||
道路整備計画審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
都市計画審議会委員 | 日額 4,500円 | ||
和気町バリアフリー推進協議会委員 | 学識経験者 | 日額 10,100円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | ||
和気町空家等対策協議会委員 | 学識経験者 | 日額 10,100円 | |
その他の委員 | 日額 4,500円 | ||
事業評価監視委員会委員 | 日額 4,500円 | ||
その他町長が認める委員 | 日額 4,500円 |