○和気町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員報酬額は、別表に定める額による。

2 議員報酬は、就職の日から任期満了、解職、失職、辞職、退職、除名、死亡又は議会の解散による任期の終了(以下「退職」という。)の日まで支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

3 議員が任期中に和気町議会会議規則(平成25年和気町規則第2号)第2条に規定する欠席(不在)届をすることなく定例会の全ての招集日に応じなかったときは、当該定例会の会期の末日に属する月の翌月から招集に応じた定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の会期の初日に属する月の前月までの報酬は支給しない。また、連続して2回以上定例会等の招集に応じないときは、引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前月までの報酬は支給しない。

4 次に掲げる事由により、定例会等に出席できない場合は、前項の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害等

(2) その他議長が認める理由による場合

(期末手当)

第3条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議会の議員には期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、退職の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の170.0を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、期末手当支給に係る基準日のそれぞれ前6箇月以内の期間において、前条第3項の規定により議員報酬を支給しないこととされ、又はされている議員に対し支給する当該期末手当については、議員報酬を支給した月を在職期間とみなして計算する。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(費用弁償)

第4条 議会の議員が職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は別表に定めるところによる。ただし、旅行地が宿泊を伴わない岡山県内の場合は日当を支給しない。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、町職員の給料、期末手当及び旅費の支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第2項の規定の適用については、同項に規定する在職期間に、合併前の佐伯町又は和気町の議会の議員として在職した期間を通算する。

(平成18年条例第204号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の和気町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 附則前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(和気町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条(給与条例第22条の改正規定に限る。)、第3条及び第5条の規定による改正後の給与条例の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 前条第2項の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第2条、第4条関係)

区分

議員報酬額

(月額)

費用弁償

鉄道賃・船賃・航空賃・車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

議長

312,000円

和気町長等の給与等に関する条例の規定に基づき支給を受ける額に相当する額

3,000円

県内10,000円

県外12,000円

副議長

257,000円

常任委員会委員長・議会運営委員会委員長

239,000円

その他の議員

234,000円

和気町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月1日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第41号
平成18年12月18日 条例第204号
平成20年10月1日 条例第17号
平成21年11月27日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第20号
平成22年12月14日 条例第23号
平成26年8月29日 条例第12号
平成27年3月23日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第7号
平成29年12月15日 条例第23号
平成30年12月19日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第19号
令和4年5月20日 条例第10号
令和4年12月15日 条例第16号
令和5年12月14日 条例第28号