○和気町交通安全対策協議会規則

平成18年3月1日

規則第20号

(設置)

第1条 和気町内の交通の安全と円滑を図るため、交通上の諸問題を総合的に検討し、適切な対策を樹立推進することによって、公共の秩序を維持し、町民の安全と福祉を増進するため和気町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通活動に関する具体的方策の樹立施行につき必要な事項を、調査審議すること。

(2) 交通安全問題の総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員40人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

3 前項第3号の委員の任期は、2年とする。欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、町長をもってこれに充て、副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、会長が委嘱する。

(会議)

第6条 会議は、総会及び専門委員会とし、必要に応じて会長が招集する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務部危機管理室において行う。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、新たに委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

和気町交通安全対策協議会規則

平成18年3月1日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 規則第20号
平成23年3月25日 規則第6号
平成26年7月1日 規則第8号
平成27年3月27日 規則第7号