○和気町附属機関条例

平成18年3月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 執行機関の附属機関の設置及び担任事項については、他の法令の定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(町長の附属機関)

第2条 町長の附属機関として、別表第1に掲げる機関を置く。

(教育委員会の附属機関)

第3条 教育委員会の附属機関として、別表第2に掲げる機関を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営等に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第204号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項の規定する旧教育長については、次に掲げる条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(1) 

(2) 第2条の規定による改正前の和気町附属機関条例

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

附属機関の名称

担任する事項

報道委員会

町行政の報道活動の計画の策定についての調査、審議及び意見の具申に関する事務

消防委員会

消防行政の円滑なる運営を図るため消防施設の整備計画等重要な事項について調査、審議及び意見の具申に関する事務

特別職報酬等審議会

議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額についての審議及び意見の具申に関する事務

振興計画審議会

町勢振興に関する総合施策の樹立についての調査、審議及び意見の具申に関する事務

ふるさと創生事業審査委員会

「自ら考え自ら行う地域づくり」事業を推進し、特色を生かした地域づくりを行うための方策等を調査・研究意見の具申に関する事務

農村地域工業導入審議会

農村地域工業導入計画について調査、審議及び意見具申に関する事務

経営基盤強化促進委員会

地域農業の振興と農業振興地域整備計画について調査・審議及び意見具申に関する事務

道路整備計画審議会

道路整備計画について調査、審議及び意見具申に関する事務

別表第2(第3条関係)

附属機関の名称

担任する事項

青少年問題協議会

地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条の規定による青少年の指導育成保護及びきょう正に関する総合的施策の樹立についての調査、審議及び意見の具申並びに関係行政機関相互の連絡調整に関する事務

文化財保護委員会

和気町文化財保護条例(平成18年和気町条例第103号)の規定による文化財の保存及び活用についての調査研究及び意見の具申に関する事務

学校運営協議会

学校と地域住民等が一体となって学校運営の改善や幼児、児童及び生徒の健全育成に取り組むための学校運営の方針についての審議及び意見の具申に関する事務

和気町附属機関条例

平成18年3月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第28号
平成18年12月18日 条例第204号
平成20年10月1日 条例第17号
平成27年3月23日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第3号