○和気町文化財保護条例

平成18年3月1日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)の規定に基づき指定された文化財以外の文化財で町内に存するもののうち、町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町の文化向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、筆跡、典籍、古文書、民俗文化財その他の有形の文化的資産で和気町にとって歴史的又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 和気町にとって価値のある史跡、名勝及び天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」という。)

(3) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で和気町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(指定及び申請)

第3条 和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町内に所在する有形文化財、無形文化財及び史跡名勝天然記念物のうち重要なものを重要文化財に指定することができる。

2 前項の規定により指定されたものは、法の規定による重要文化財又は史跡、名勝、天然記念物と区別するため、和気町指定重要文化財又は和気町指定史跡、名勝、天然記念物(以下「町指定文化財」という。)という。

3 有形文化財、史跡、名勝、天然記念物、無形文化財の中、特に重要なものについては、県及び国に対して指定を申請することができる。

(解除)

第4条 町指定文化財が町内に所在しなくなった場合及びその価値を失った場合その他特殊の事由のあるときは、その指定を解除することができる。

(指定及び解除の審議)

第5条 教育委員会は、第3条及び前条の規定により町文化財を指定し、又は解除しようとするときは、和気町文化財保護委員会に諮問しなければならない。

(文化財保護委員会)

第6条 教育委員会は、和気町附属機関条例(平成18年条例第28号)第4条の規定に基づき和気町文化財保護委員会を置く。

2 委員の定数は、10人以内とし教育委員会が委嘱する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 文化財保護委員会の事務は、教育委員会社会教育課において処理する。

(告示及び通知)

第9条 第3条の規定による指定又は第4条の規定による解除をしたときは、教育委員会は、その旨を告示し、かつ、所有者及び権限に基づく占有者に通知しなければならない。

(環境の保全)

第10条 教育委員会は、町指定文化財の保存のため必要があると認めたときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な保存施設を設置することを命ずることができる。

(管理義務及び権利義務の継承)

第11条 町指定文化財の所有者は、この条例及びこれに基づいて発する教育委員会の指示又は勧告に従い、町指定文化財を管理しなければならない。

2 町指定文化財の所有者が変わったときは、新所有者は、旧所有者の権利及び義務を継承する。

(管理責任者)

第12条 町指定文化財の所有者は、自らその所有する文化財を管理することが不適当な場合は、別に管理責任者(法人その他の団体又は公共団体を含む。)を選任することができる。

2 町指定文化財の所有者は、正当な理由があるときは、管理責任者を変更又は解任することができる。

(届出事項)

第13条 町指定文化財の所有者は、次の場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 町指定文化財の所有者が変更したとき。

(2) 町指定文化財が滅失又はき損したとき。

(3) 町指定文化財の所在地が変更したとき。

(4) 所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所が変更したとき。

(5) 町指定文化財の所有者が管理責任者を選任変更又は解任したとき。

2 前項第1号及び第5号の場合にあっては、関係人の連署を必要とする。

(許可事項)

第14条 町指定文化財の所有者は、町指定文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 現状を変更しようとするとき。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。

(2) 町指定文化財を町の区域外に移そうとするとき。

(経費の負担)

第15条 町指定文化財の管理又は修理若しくは復旧につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部に充てさせるため所有者に対し補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は復旧に関し必要な事項を指示することができる。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する町指定文化財の管理又は修理若しくは復旧について指揮監督することができる。

(管理又は修理若しくは復旧に関する勧告)

第16条 管理が適当でないため町指定文化財が滅失し、又はき損し、若しくは衰亡するおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 町指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理又は復旧について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、前条第3項の規定を準用する。

(技術的指導)

第17条 町指定文化財の所有者は、教育委員会に町指定文化財の管理又は修理若しくは復旧に関し技術的指導を求めることができる。

(出品)

第18条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し6箇月以内の期間を限って町の行う公開の用に供するため、町指定文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町が管理又は修理につき費用の全部又は一部を負担し、又は補助金を交付した町指定文化財の所有者に対し6箇月以内の期間を限って町の行う公開の用に供するため当該町指定文化財を出品することを命ずることができる。

3 前2項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とする。

4 教育委員会は、第1項又は第2項の規定により町文化財が出品されたときは、当該重要文化財の管理の責めに任すべき者を定めなければならない。

5 第1項又は第2項の規定により出品したことに起因して当該町文化財が滅失し、又はき損したときは、その町指定文化財の所有者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、町指定文化財が所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(報告)

第19条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定文化財の所有者に対し町指定文化財の現状又は管理、修理若しくは復旧の状況につき報告を求めることができる。

(助成)

第20条 無形文化財のうち特に価値の高いもので衰亡するおそれのあるものについては、教育委員会は、その保存に当たることを適当と認める者に対し補助金を交付し、又は資材のあっせんその他適当な助成の措置を講じることができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、第15条第2項及び第3項の規定を準用する。

(公開)

第21条 教育委員会は、前条の規定による措置を受けたものに対し2箇月以内の期間を限って当該無形文化財の公開を命ずることができる。

2 前項の規定による公開のために要する費用は、その全部又は一部を町の負担とすることができる。

(補助金の返還)

第22条 教育委員会は、第15条の規定により補助金の交付を受けた者がこの条例に違反したとき、又は特別の事由があると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(罰則)

第23条 町指定文化財を故意に破壊又はき損し、若しくは隠匿した者は1万円以下の罰金又は科料に処する。

2 第14条の規定に違反したものは、5,000円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の佐伯町文化財保護条例(昭和36年佐伯町条例第9号)又は和気町文化財保護条例(昭和29年和気町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

和気町文化財保護条例

平成18年3月1日 条例第103号

(平成18年3月1日施行)