○和気町職員の育児休業等に関する規則
平成18年3月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町職員の育児休業等に関する条例(平成18年和気町条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けたとき占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(養育しなくなった場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 和気町職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成18年和気町規則第37号)第2条第3号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)
ア 和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号)第26条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 和気町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成18年和気町条例第31号)第3条第1項の規定による休職の期間のうち任命権者が認める期間
(職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認を取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令書の交付)
第9条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に対して辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る届出)
第12条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯町職員の育児休業等に関する規則(平成4年佐伯町規則第18号)又は育児休業に関する規則(昭和51年和気町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略