○和気町証人、参考人等の費用弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令の規定に基づき、町の機関の求めにより出頭し、又は公聴会に参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲)

第2条 次に掲げる証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。ただし、本町職員であってその職に関連して証人等となり、出頭又は参加した場合は支給しない。

(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会に出頭した関係人

(2) 地方自治法第100条第1項の規定により町議会に出頭した選挙人その他の関係人

(3) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人

(4) 地方自治法第109条第4項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定による公聴会に参加した者

(5) 地方自治法第109条第5項、第109条の2第4項又は第110条第4項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会に出頭した参考人

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会に出頭した選挙人その他の関係人

(7) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項において準用する場合を含む。)又は第74条の規定により出頭を求めた参考人又は鑑定人

(8) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出頭した関係者

(9) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により農業委員会に出頭した関係人

(10) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(支給の額及び方法)

第3条 前条の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、旅費(日当を除く。)の支給額及び支給方法は、和気町職員等の旅費に関する条例(平成18年和気町条例第48号。以下「旅費条例」という。)の例による。

2 前項に規定する日当の額は、出頭又は参加1日につき4,500円とし、その支給方法は旅費条例の例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

和気町証人、参考人等の費用弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第43号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第43号
平成27年3月23日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第1号