●和気町教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成18年3月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、和気町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。

(給料)

第2条 給料月額は、月額52万円とする。

(その他の給与)

第3条 教育長に対しては、前条に掲げる給料のほか、町職員の例により期末手当を支給する。ただし、和気町職員の給与に関する条例(平成18年和気町条例第47号)第21条第2項中の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在において受けるべき給料月額に100分の125を乗じて得た額と給料月額に100分の15の割合を乗じて得た額の合計額とし、6月に支給する場合においては期末手当基礎額に100分の140、12月に支給する場合においては100分の155を乗じて得た額に同項各号に定める在職期間割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給し、その額は和気町職員等の旅費に関する条例(平成18年和気町条例第48号)別表による。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間等は、和気町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年和気町条例第38号)に定める一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費の支給方法、勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和気郡北部教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和43年和気町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

――――――――――

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月23日

条例第1号

(和気町教育委員会教育長の給与等に関する条例の廃止)

第8条 和気町教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成18年和気町条例第46号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項の規定する旧教育長については、次に掲げる条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(1)及び(2) 

(3) 第8条の規定による廃止前の和気町教育委員会教育長の給与等に関する条例

和気町教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成18年3月1日 条例第46号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第46号
平成19年3月26日 条例第10号
平成21年11月27日 条例第22号
平成22年11月30日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第1号