○和気町財政状況の公表に関する条例

平成18年3月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故により同項の時期に財政状況の公表を行うことができないときは、町長は別に期日を定めて公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 毎年6月に行う財政状況の公表においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、町債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の概要

(4) 公営事業の経理の概況

(5) その他町長が必要と認める事項

2 毎年12月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況状況を公表しなければならない。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、和気町公告式条例(平成18年和気町条例第3号)第2条第2項の例により行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

和気町財政状況の公表に関する条例

平成18年3月1日 条例第50号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第50号