○和気町過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例(平成18年和気町条例第53号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 町長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。