○和気町農村地域工業等導入地区に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第42号

(申請書の様式)

第2条 条例第4条に基づく申請書は、別記様式によるものとする。

(書類の提出)

第3条 町長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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和気町農村地域工業等導入地区に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第42号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第42号