○和気町ふるさとづくり基金運用規則
平成18年3月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町ふるさとづくり基金条例(平成18年和気町条例第73号)第6条の規定により必要な事項を定める。
(事業)
第2条 基金及び基金から生ずる収益金は、次に掲げる事業に運用する。
(1) 町民のもつ多様な能力の開発と錬磨による人材の育成事業
(2) 町民の連帯感醸成と町の活性化につながるふるさとおこし事業
(3) その他、町長が必要と認める事業
2 この事業の適用範囲は、町内居住者並びに和気町に関係のある個人及び団体とする。
(和気町ふるさと創生事業審査委員会)
第3条 前条の事業について、町長の諮問にこたえるため、和気町ふるさと創生事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設ける。
2 審査委員会は、委員8人以内をもって組織し、町長が委嘱する。
3 審査委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審査委員会に会長を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事業の取消し)
第6条 事業決定後、実施前に町長が不適当と認める事態が発生したときは、これを取り消すことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第42号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。