○和気町財産区管理会条例
平成18年3月1日
条例第81号
(目的)
第1条 この条例は、山林財産を公正な民意により有利かつ適正に管理するために財産区管理会を設け、区域内住民の恒久的福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 財産区管理会の組織及び運営並びにその委員に対する報酬及び費用弁償については、他の法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第3条 日笠地区財産区、塩田地区財産区、山田地区財産区、矢田・南山方財産区、奥塩田財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、それぞれ7人の財産区管理委員(以下「委員」という。)をもってこれを組織する。
(委員の選任)
第4条 委員は、その属する財産区の区域内に住所を有する者で町議会議員の被選挙権を有するものの中からその区域内の住民の協議により推薦された者につき、町長がこれを選任する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の辞職)
第6条 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(管理会の権限)
第7条 管理会は、その属する財産区の財産の管理及び処分につき、法令又は条例で定める事項を処理するほか、町長の諮問に応じてその意見を具申するものとする。
2 管理会は、その属する財産区の財産の管理に関し、審査、調査、調停及び立木の売却に関する事務を行う。
3 財産区の財産の管理及び処分に関しては、すべてその属する管理会の同意を得なければならない。
(委員長及び副委員長)
第8条 各管理会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、議事を整理し、会務を統理し、管理会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第9条 委員長及び副委員長が辞職しようとするときは、管理会の同意を得なければならない。
(会議の招集)
第10条 管理会は、必要に応じて町長が招集する。ただし、委員2人以上の者から管理会の招集の請求があったときは、町長は、これを招集しなければならない。
(定足数)
第11条 管理会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第12条 管理会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(会議録)
第13条 町長は、会議の都度管理会の会議の次第及び出席委員の氏名を記載した会議録を作成させ、保存しなければならない。
2 前項の会議録には、その真正なることを証するため委員長の署名を求めなければならない。
(委員の報酬及び費用弁償)
第14条 委員に対し支給する報酬は、毎年予算の範囲で定める。
第15条 委員がその職務を行うために旅行したときは、その費用を弁償する。
第16条 費用弁償の支給は、和気町職員等の旅費に関する条例(平成18年和気町条例第48号)の例による。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、管理会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第204号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。