○和気町教育委員会公告式に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、和気町教育委員会規則(以下「規則」という。)その他和気町教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)の公布については、この規則の定めるところによる。
(規則及び規程の公布)
第2条 規則及び規程は、公布の旨の前文及び年月日を記入し、教育長が署名した後規則及び規程であることを明記し、番号を付して公布しなければならない。
2 規則及び規程の公布は、和気町公告式条例(平成18年和気町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(規則及び規程の施行)
第3条 規則及び規程は、特に施行期日を定めない限り、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次に掲げる規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(1) 第1条の規定による改正前の和気町教育委員会公告式に関する規則第2条の規定