○和気町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして専決させることについては、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び分限並びに県費負担教職員たる校長の任免その他進退の内申に関すること。
(4) 前号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。
(5) 事務局職員の任免、分限及び懲戒を決定すること。
(6) 教育委員会規則の制定又は改廃を決定すること。
(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(8) 校長、教員その他教育関係の職員研修の一般方針を定めること。
(9) 児童、生徒の就学すべき学区の設定又は変更を決定すること。
(10) 教科用図書の採択を決定すること。
(11) 請願、陳情に対する方針を決定すること。
(12) 和気町文化財保護条例(平成18年和気町条例第103号)による文化財指定を決定、選定及び認定並びに解除に関すること。
(13) 認定こども園、子育て支援に関すること。
(14) 人権教育、啓発、男女参画社会に関すること。
(15) 藤野会館及び教育集会所に関すること。
(16) その他教育委員会が特に指定したこと。
(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、事案の内容が特に急を要するものについては、教育長が専決処理することができる。この場合においては、教育長は、次回の委員会の会議に報告してその承認を得なければならない。
3 教育長は、第1項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(特例)
第3条 教育長は、委任された事務のうち重要かつ異例のものについては、これを教育委員会に諮らなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次に掲げる規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(1)から(4)まで 略
(5) 第5条の規定による改正前の和気町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則第2条の規定
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。