○和気町教育委員会教育支援委員会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第8号

(設置)

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、和気町の住民基本台帳に記録されている障害のある児童・生徒等に対し、障害の種類や程度に応じた適切な教育が受けられるよう、その就学について的確に判断し指導を行うため、和気町教育委員会教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、15人以内で組織する。

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係行政機関職員

(2) 学校医

(3) 児童福祉施設職員

(4) 小・中学校長

(5) 幼稚園長

(6) 養護担当教員

(7) 障害児教育担当教員

(8) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、和気町教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

和気町教育委員会教育支援委員会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第8号
平成20年3月1日 教育委員会規則第3号
平成28年4月1日 教育委員会規則第6号
平成30年3月16日 教育委員会規則第5号