○和気町教育委員会教育支援委員会規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第8号
(設置)
第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、和気町の住民基本台帳に記録されている障害のある児童・生徒等に対し、障害の種類や程度に応じた適切な教育が受けられるよう、その就学について的確に判断し指導を行うため、和気町教育委員会教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、15人以内で組織する。
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 関係行政機関職員
(2) 学校医
(3) 児童福祉施設職員
(4) 小・中学校長
(5) 幼稚園長
(6) 養護担当教員
(7) 障害児教育担当教員
(8) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員会は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、和気町教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。