○和気町社会教育委員条例

平成18年3月1日

条例第86号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)以下「法」という。第15条第1項及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(設置及び委嘱の基準)

第2条 和気町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めた場合は、委員の任期中でも解嘱することができる。

(職務)

第4条 委員の職務は、法第17条に規定するもののほか、次の事項について調査審議し、又は意見を述べることとする。

(1) 法第29条第2項に規定する公民館における各種の事業の企画実施に関すること

(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第2項に規定する図書館の運営及び図書館の行う図書館奉仕に関すること

(3) スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること

(4) 文化芸術振興基本法(平成13年法律第148号)第4条に規定する文化芸術の振興に関する施策の策定及び実施に関すること

(部会の設置)

第5条 委員の職務に関し研究調査を行うため、必要に応じ会議に部会を置くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

和気町社会教育委員条例

平成18年3月1日 条例第86号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第86号
平成26年3月17日 条例第6号
平成27年3月23日 条例第2号