○和気町社会教育委員条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町社会教育委員条例(平成18年和気町条例第86号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 社会教員委員(以下「委員」という。)の中から委員長、副委員長を選出する。
2 委員長、副委員長は、各1人とし、その任期は委員としての在任期間とする。
3 委員長は、委員の会議を主宰し、これを代表する。委員長に事故があるときは副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第3条 委員の会議は、教育委員会の要請により委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(意見具申)
第4条 委員は、社会教育の振興に関し、教育委員会に意見を具申することができる。
2 意見具申は、書面をもって行うものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、和気町教育委員会社会教育課で行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会において別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、次に掲げる規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(1)から(7)まで 略
(8) 第9条の規定による改正前の和気町社会教育委員条例施行規則