○和気町スポーツ推進委員規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第21号
(設置)
第1条 和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、社会体育の推進を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定により、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(任命)
第2条 委員は、教育一般に関し豊かな識見を有し、かつ、スポーツ活動に関する指導技術を身につけている者のうちから教育委員会が任命する。
(定数)
第3条 委員の定数は、30人以内とする。
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員の職を免ずることができる。
(職務)
第5条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例及び教育委員会の定める規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 委員は、その職務を遂行するため絶えず研修に努めなければならない。
(報酬)
第8条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。