○和気町公民館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町公民館条例(平成18年和気町条例第87号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 和気町公民館(以下「公民館」という。)は、和気町教育委員会が管理する。

(事業)

第3条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うものとする。

(分掌事務)

第4条 公民館の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 審議会に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 建物及び諸設備の維持管理に関すること。

(5) 公民館施設の使用許可に関すること。

(6) 各種団体、機関等との連絡調整に関すること。

(7) 青年、実年、高齢者学級の実施に関すること。

(8) 定期講座の開催に関すること。

(9) 各種講演会等に関すること。

(10) 記録、模型、資料等の利用に関すること。

(11) 体育、レクリエーション等に関すること。

(12) 視聴覚教育の実施に関すること。

(13) その他公民館活動に関すること。

(運営方針)

第5条 公民館は、次の行為を行ってはならない。

(1) 専ら営利を目的として事業を行い、又は特定の営利事業に公民館の名称を利用させ、その他営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持すること。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すること。

(公民館運営審議会)

第6条 公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)の会議に委員長及び副委員長各1人を置き、委員が互選する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、その在任期間とする。

(役員の職務)

第8条 委員長は、会議を主宰する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第9条 会議は、公民館長が招集し、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(議決)

第10条 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

和気町公民館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第22号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第22号