○和気町公民館使用条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町公民館使用条例(平成18年和気町条例第88号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 公民館を使用する者は、7日前までに次に掲げる事項を記載した使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 申請者の住所、氏名
(2) 使用目的
(3) 使用日時
(4) 使用しようとする施設の種類
(5) 使用についての具体的事項
2 使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、他人にその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の基準)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、公民館の使用を許可してはならない。
(1) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があると認められたとき。
(入館の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものは、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染性の病気があると認められるもの。
(2) 甚だしく酒気を帯び、又は他人に危害を及ぼすおそれのあるもの。
(3) その他管理上必要があると認められるとき。
(休館日)
第6条 公民館の休館日は、年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに毎週月曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用時間)
第7条 公民館の使用時間は、午前8時30分から午後10時00分までとする。ただし、毎週土・日曜日は、午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、使用時間を変更することができる。
(特別設備)
第8条 使用者は、教育委員会の許可を受けて、使用施設に特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用することができる。
2 前項の設備をしたときは、使用者は使用が終わったとき、速やかに原状に復さなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。