○和気町立図書館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町立図書館条例(平成18年和気町条例第89号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 和気町立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間(利用時間)は、次のとおりとする。

(1) 午前10時から午後6時までとする。(小中学生の夏季休業期間については、サマータイムを導入する。)ただし、会議室等の使用については、これを午後9時まで延長することができる。

(2) 和気町佐伯図書館に限り、日曜日、祝日の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(3) 館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

区分

和気町立図書館

和気町立佐伯図書館

年末年始

12月28日から翌年の1月4日

同左

祝日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

開館

曜日

毎週月曜日

毎週月曜日及び月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは翌日

毎月第3日曜日

館内整理日

毎月末日(ただし、この日が左記の土曜日、日曜日に当たるときは、その前日とする。)

同左

特別整理日

曝書(ばくしょ)期間毎年1回10日以内

同左

2 館長が特に必要があると認めたときは、教育長の承認を受けてこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

第4条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは職務を代理する。

第5条 協議会は、委員長が必要に応じ招集し議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数によって決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(入館者の心得)

第6条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さない。

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけない。

(3) 喫煙、飲食、携帯電話の使用等をしないこと。

(使用の制限)

第7条 館長は、次の場合には施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 建物又は附属物及び器具をき損するおそれがあると認めたとき。

2 館長は、館内の秩序を乱す行為のある者に対し、施設の使用及び図書館資料の利用を禁止し、又は退館させることができる。

(図書館資料の利用)

第8条 図書館資料は、自由に利用できるが、閉架資料については係員の指示に従わなければならない。

(館外利用の資格)

第9条 図書館資料の館外利用ができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 和気町内の事業所、学校等に勤務又は通学している者

(3) その他館長が特に適当と認める者

(利用券の交付)

第10条 利用券の交付を受けようとする者は、登録申込書に住所、氏名等必要事項を記入し、身分の確認できるものを添えて申し込むものとする。

2 利用券は大切に所持し、紛失したり、他人に貸与したり、又は譲渡してはならない。

(利用の方法)

第11条 図書館資料を利用しようとする者は、利用券に図書館資料を添えて係員に提出しなければならない。

(利用点数及び期間)

第12条 館外利用のできる図書館資料は1人10点以内とし、期間は14日以内とする。ただし、館長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(館外利用の制限)

第13条 館外利用のできない図書館資料は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 貴重資料、辞典、事典、図鑑、特別集書等禁帯出の表示をしたもの

(2) 写真、古文書、古記録等の郷土資料

(3) 寄託図書

(4) 最新号の雑誌

(5) その他館長が不都合と認めたもの

(利用の停止)

第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館資料の利用を停止することができる。

(1) 虚偽の記載を行って利用券の交付を受けた者

(2) 理由なく図書館資料を汚損又は紛失した者

(3) 理由なく期限内に資料の返納を怠った者

(4) 他人に又貸しした者

(5) 図書館資料中の挿絵、写真又は表等を切り取った者

(6) 利用券を他人に貸与して図書館資料の貸出しを受けさせた者

(7) その他館長が不都合と認めた者

(資料の寄贈)

第15条 資料を寄贈しようとする者は資料寄贈申込書(以下「寄贈申込書」という。)によってこれを行うものとする。ただし、郵便等の理由により寄贈申込書により難いときは、寄贈者からの添付文書をもって寄贈申込書に代えることができる。

2 資料の寄贈に要する経費は寄贈者の負担とする。ただし、館長において館が負担すべきものと認めた場合は、この限りでない。

3 寄贈を受けた資料は必要事項を台帳に記載するものとする。

(資料の寄託)

第16条 資料を寄託しようとするものは、資料寄託申込書を添付して館長に申し出るものとする。

2 資料の寄託に要する経費については前条第2項の規定を準用する。

(損害の弁償)

第17条 利用者が、故意又は過失により図書館資料を紛失若しくは著しく汚損した場合は、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。

(町民ギャラリーの使用等)

第18条 町民ギャラリーを使用しようとする者は、町民ギャラリー使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、町民ギャラリーの使用を許可したときは、町民ギャラリー使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町民ギャラリーは美術及び生活文化作品の展示に使用するものとし、公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれのある展示をしてはならない。

4 町民ギャラリーの使用は、原則として和気町民に限るものとする。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(町民ギャラリー使用権の譲渡等の禁止)

第19条 使用者は、町民ギャラリーの使用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(職務)

第20条 館長は、職務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 司書及び職員は、館長の命を受け館務に従事する。

(利用状況の報告)

第21条 館長は、その月の利用状況等を翌月5日までに教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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和気町立図書館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第24号

(平成28年4月1日施行)