○和気町運動場条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町運動場条例(平成18年和気町条例第90号。以下「条例」という。)第12条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条の許可を受けようとする者は、使用しようとする7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 教育委員会は、許可の申請に係る事項について、教育委員会が直接実施する事業に支障のない範囲において申請者に対し許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(目的外使用等の許可)

第4条 運動場において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をするとき。

(2) 興行を行うとき。

(3) 集会、展示会その他これに類する催しのため、運動場の全部又は一部を独占して利用するとき。

(4) 運動場内に売店等を設け、又は広告物を掲示しようとするとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、行為の内容その他教育委員会の指示する事項を記載した所定の申請書を教育委員会に提出し、許可証の交付を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の許可証を交付するに際し、管理に必要な範囲内で条件を付けることができる。

(使用料等)

第5条 条例第3条及び前条の許可を受けた者は、条例別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が納期を定めたときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責めに帰すことのできない理由により使用できなくなったとき、又は教育委員会が特別に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の還付)

第6条 前条第3項ただし書の規定による既納の使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により、使用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請の際、使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用時間の制限)

第8条 施設の使用時間は、午前7時から午後10時までとする。ただし、和気町佐伯グラウンドは5月1日から10月31日までの期間、和気町矢田テニスコートは通年、和気町総合グラウンドは4月10日から11月31日までの期間とする。

2 施設は、同一申請人に引き続き5日を超えて使用させることはできない。

3 前2項の規定は、教育委員会において必要があると認められるとき、又は施設の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(休場日)

第9条 運動場の休場日は、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)とする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(特別設備等の制限)

第10条 使用の許可を受けた者は、特別の設備をし、又は施設に変更を加えようとし、若しくは備付けの器具以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、その旨を申請書に記載して教育委員会の承認を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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和気町運動場条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第25号

(平成20年4月1日施行)