○和気町立体育館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町立体育館条例(平成18年和気町条例第91号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 和気町立体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、毎週土、日曜日は午前9時から午後8時までとする。なお、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)とする。ただし、毎週月曜日を休館(その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日)とする。なお、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(使用の申請)

第4条 体育館を使用しようとする者は、使用日の7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会へ提出し許可を得なければならない。ただし、アスレチックルームの使用については、当日申請できるものとする。なお、使用許可申請書の受付は使用日の2箇月前からとする。

2 体育館を定期的に使用しようとする者は、定期使用登録申請書(様式第2号)を教育委員会へ提出し許可を得なければならない。

3 体育館を定期的に使用できる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者、和気町内に在勤する者及び教育委員会が認めた者に限る。

4 使用の際備付け器具以外の器具を持ち込み、使用しようとするときはその旨を申請書に記載して教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の許可等)

第5条 教育委員会は、前条第1項の申請により使用を許可するときは使用許可書(様式第3号)を交付する。

2 教育委員会は、前条第2項の申請により使用を許可するときは、登録証を交付する。

(登録証)

第6条 登録証は、使用申請又は入館の際、係員に提示しなければならない。

2 登録は、単年度登録とし毎年度更新登録するものとする。

3 定期使用登録した者は、年間契約による使用を許可することができる。

(使用料の減免申請)

第7条 教育委員会は、公益上必要と認めたときは、使用料(登録料)を減免することができる。

2 使用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用申請の際使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会へ提出しなければならない。

3 教育委員会は使用料を減免した場合は減免決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(使用の開始)

第8条 使用者は、使用区分、使用時間、使用器具等を報告し許可を得て使用しなければならない。

2 団体使用の場合は、代表者(責任者)の報告により許可を得ることができる。

(使用の終了)

第9条 使用後は、使用器具を元の位置に戻し使用区分を掃除しなければならない。

(使用の制限)

第10条 次に該当する者は、体育館を使用することができない。

(1) 感染性疾病があると認められる者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 危険物又は他人に迷惑となる物を携帯している者

(4) その他管理上支障があると認められる者

2 体育館を使用しようとする者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 幼児等の入館については、常時保護者が管理監督をしなければならない。

(2) 小・中学生(スポーツ少年団を含む。)の使用については、専任指導者が常時管理監督をしなければならない。

(3) メインアリーナ及びサブアリーナの使用については体育館専用シューズでなくてはならない。下足として利用しているもの及び靴底が黒の生ゴム使用の靴については使用できない。

(4) アスレチックルームの使用については教育委員会が主催する講習会を受講した者でなくてはならない。また、中学生以下の者は、使用することができない。

(責任の帰属)

第11条 体育館内での事故、盗難については各自の責任とし、教育委員会においては一切責任を負わない。

2 アスレチック器具使用中の事故及び駐車場内の事故についても同様とする。

(その他)

第12条 この規則に定めのない事項については、必要に応じ教育委員会が定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年教委規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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和気町立体育館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第26号

(平成30年4月1日施行)