○和気町町営プール条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町町営プール条例(平成18年和気町条例第92号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開場時間等)
第2条 和気町町営プール(以下「プール」という。)の開場期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは臨時に変更することができる。
開場期間 | 使用時間 |
7月20日から 8月31日まで | 午前9時30分から 午後3時30分まで |
(使用手続)
第3条 プールを使用しようとする者は、使用期日3日前までに教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、個人が使用しようとするときは、この限りでない。
(使用の拒否)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者については、プールの使用を許可しない。
(1) 6歳未満の幼児で20歳以上の付添人がない者
(2) 6歳未満の幼児3人以上を伴う者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(5) その他施設の管理上支障を及ぼすおそれがあると認める者
(禁止行為)
第5条 プール内では、次に該当する行為をしてはならない。
(1) 教育委員会が承認した場合のほか、物品販売その他営業行為を行い、広告物を掲げ、又は宣伝ビラ等を配布すること。
(2) 指定の場所以外で喫煙又は飲食すること。
(3) 指定の場所以外に自動車等車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(4) その他教育委員会が禁止したこと。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、プールの管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。