○和気町佐伯B&G海洋センター条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町佐伯B&G海洋センター条例(平成18年和気町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 和気町佐伯B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を使用しようとする者は、その7日前までに、使用申請書(様式第1号)を和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可等)

第3条 教育委員会は、前条の申請により許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 必要により、申請書に許可印を押して許可書の交付に代えることができる。

3 使用を許可しないときは、口頭又はその理由を付した使用不許可通知書(様式第3号)を交付する。

(使用許可変更等の申請)

第4条 前条の使用許可を受けた後、その内容を変更しようとするときは使用許可変更申請書(様式第4号)を、使用の取消しをするときは使用許可取消申請書(様式第4号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、条例第9条の規定により使用の許可を取消しにするときは、口頭又は理由を付した文書により使用者に通知するものとする。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに原状に復し、係員の点検を受けなければならない。

(使用時間等)

第7条 海洋センターの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があるとき、また日没の時間の変動により使用時間を変更することができる。

(1) 使用期間 5月1日から9月30日まで

(2) 使用時間 午前9時から午後5時まで

(休館日等)

第8条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)と第3日曜日

(2) そのほか教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会において特に必要と認める理由があるときは定例休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 海洋センターの施設、器具等をき損し、又は亡失しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 管理運営上必要なことについては、係員の指示に従うこと。特に立入禁止場所を厳守すること。

(4) 特別な場合を除き、海洋センター内で喫煙及び飲食をしないこと。

(5) 使用後は整理、整頓、清掃をし、火気の後始末については、特に注意を払い異常の有無に留意すること。

(6) 救助艇以外のモーターボートは、水面に乗り入れることはできない。

2 教育委員会は、海洋センター使用中に起こった人身事故については、施設、管理不備による場合のほかは、一切その責任を負わない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

和気町佐伯B&G海洋センター条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第28号

(平成18年3月1日施行)