○和気町和気清麻呂公顕彰基金運用規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町和気清麻呂公顕彰基金条例(平成18年和気町条例第75号)第7条の規定により必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 基金及び基金から生ずる収益金は、次に掲げる事業に運用する。

(1) 和気清麻呂公顕彰に関する事業

(2) 和気清麻呂公の業績を称え、土木、建設、医療、学術に関し、功績のあった団体及び個人の表彰

(3) 和気清麻呂公の姉、広虫姫の業績を称え、福祉に関し功績のあった団体、個人の表彰

(4) 和気清麻呂公及び広虫姫の業績を称え土木建設、医療、福祉、学術において今後活躍の期待される有為な者の表彰

(5) 和気町町政振興、人材育成のための国内、国際交流事業

(6) その他和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

2 この事業の適用範囲は、町内在住者並びに和気町に関係のある団体及び個人とする。ただし、前項第4号の規定に係る者は、この限りでない。

(和気清麻呂公顕彰事業審査委員会)

第3条 前条の事業について、教育委員会の諮問にこたえるため、和気清麻呂公顕彰事業審査委員会を設ける。

2 審査委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は教育委員会が選任委嘱する。

3 審査委員は、当該諮問に係る審査が終了したとき解任されるものとする。

(役員)

第4条 審査委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(事業の取消し)

第7条 事業決定後、実施前に教育委員会が不適当と認める事態が発生したときは、これを取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後、最初に開かれる審査委員会は、第5条の規定にかかわらず町長が招集する。

和気町和気清麻呂公顕彰基金運用規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成18年3月1日施行)