○和気町和気清麻呂公顕彰基金運用規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町和気清麻呂公顕彰基金条例(平成18年和気町条例第75号)第7条の規定により必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 基金及び基金から生ずる収益金は、次に掲げる事業に運用する。
(1) 和気清麻呂公顕彰に関する事業
(2) 和気清麻呂公の業績を称え、土木、建設、医療、学術に関し、功績のあった団体及び個人の表彰
(3) 和気清麻呂公の姉、広虫姫の業績を称え、福祉に関し功績のあった団体、個人の表彰
(4) 和気清麻呂公及び広虫姫の業績を称え土木建設、医療、福祉、学術において今後活躍の期待される有為な者の表彰
(5) 和気町町政振興、人材育成のための国内、国際交流事業
(6) その他和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
2 この事業の適用範囲は、町内在住者並びに和気町に関係のある団体及び個人とする。ただし、前項第4号の規定に係る者は、この限りでない。
(和気清麻呂公顕彰事業審査委員会)
第3条 前条の事業について、教育委員会の諮問にこたえるため、和気清麻呂公顕彰事業審査委員会を設ける。
2 審査委員会は、委員10人以内をもって組織し、委員は教育委員会が選任委嘱する。
3 審査委員は、当該諮問に係る審査が終了したとき解任されるものとする。
(役員)
第4条 審査委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。
(事業の取消し)
第7条 事業決定後、実施前に教育委員会が不適当と認める事態が発生したときは、これを取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。