○和気町青少年補導センター条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町青少年補導センター条例(平成18年和気町条例第97号)第5条の規定により、和気町青少年補導センター(以下「補導センター」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 補導センターに次の職員を置く。

専任補導員

(服務)

第3条 専任補導員は、関係機関、団体との連携を密にし、常時補導業務に専念するものとする。

(専任補導員証の交付)

第4条 専任補導員に、別表の専任補導員証明書を交付する。

2 専任補導員は、常にこの証明書を携帯するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、補導センターの運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

画像

和気町青少年補導センター条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第29号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第29号