○和気町青少年補導センター条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町青少年補導センター条例(平成18年和気町条例第97号)第5条の規定により、和気町青少年補導センター(以下「補導センター」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 補導センターに次の職員を置く。
専任補導員
(服務)
第3条 専任補導員は、関係機関、団体との連携を密にし、常時補導業務に専念するものとする。
(専任補導員証の交付)
第4条 専任補導員に、別表の専任補導員証明書を交付する。
2 専任補導員は、常にこの証明書を携帯するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、補導センターの運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。