○和気町武道館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町武道館条例(平成18年和気町条例第98号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、和気町武道館(以下「武道館」という。)の使用等について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 武道館の開館時間は、午前8時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 武道館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により武道館の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の武道館使用許可申請書は、使用期日の7日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第5条 前条による使用許可の申請があった場合、教育委員会は、教育委員会が直接実施する事業に支障のない範囲において使用許可書(様式第2号)を交付して、武道館を使用させることができる。

(使用許可の変更)

第6条 武道館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が武道館の使用を変更しようとする場合は、使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り承認するものとする。

(使用時間)

第7条 武道館の使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間も含めるものとする。

2 使用者が武道館を使用する場合において、使用開始後の使用許可時間の延長はこれを認めないものとする。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条ただし書の規定により、使用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請の際、使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料を減免した場合は、使用料減免決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当したときとする。

(1) 不可抗力により武道館を使用することができないとき。

(2) 使用者の責めに帰さない理由により武道館を使用することができないとき。

(3) その他教育委員会において相当の理由があると認めたとき。

2 前項第1号及び第2号においては使用料の全額を、第3号についてはその半額を還付するものとする。

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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和気町武道館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第30号

(平成18年3月1日施行)