○和気町相撲場条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町相撲場条例(平成18年和気町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により相撲場の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書は、使用期日の7日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会においてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第3条 前条による使用許可の申請があった場合、教育委員会は、使用許可書(様式第2号)を交付して、相撲場を使用させることができる。

(使用許可の変更)

第4条 相撲場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が相撲場の使用を変更しようとする場合は、使用許可変更申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り承認するものとする。

(使用時間)

第5条 相撲場の使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間も含めるものとする。

2 使用者が相撲場を使用する場合において、使用開始後の使用許可時間の延長はこれを認めないものとする。ただし、教育委員会が他の使用に支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第6条 条例第6条ただし書の規定により、使用者が使用料の減免を受けようとするときは、使用許可申請の際、使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用料を減免した場合は、使用料減免決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第7条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当したときとする。

(1) 不可抗力により相撲場を使用することができないとき。

(2) 使用者の責めに帰さない理由により相撲場を使用することができないとき。

(3) その他教育委員会において相当の理由があると認めたとき。

2 前項第1号及び第2号においては使用料の全額を、第3号についてはその半額を還付するものとする。

3 前2項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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和気町相撲場条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第32号

(平成18年3月1日施行)