○和気町郷土芸能伝承館条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町郷土芸能伝承館条例(平成18年和気町条例第102号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第4条の規定により和気町郷土芸能伝承館(以下「伝承館」という。)の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ伝承館使用許可申請書(様式第1号)を和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条に規定する申請を受けた場合は、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、伝承館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 施設備品等は、丁寧に使用し、使用後は自ら進んで清掃すること。

(2) 施設又は備品等を損傷し、若しくは滅失したときは、この旨を教育委員会に届け出て指示を受けること。

(3) その他管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(使用時間)

第5条 使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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和気町郷土芸能伝承館条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第34号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第34号