○和気町郷土芸能伝承館条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町郷土芸能伝承館条例(平成18年和気町条例第102号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 施設備品等は、丁寧に使用し、使用後は自ら進んで清掃すること。
(2) 施設又は備品等を損傷し、若しくは滅失したときは、この旨を教育委員会に届け出て指示を受けること。
(3) その他管理上支障を及ぼす行為をしないこと。
(使用時間)
第5条 使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。