○和気町文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町文化財保護条例(平成18年和気町条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。

(指定申請)

第2条 条例に規定する和気町指定文化財(以下「指定文化財」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した文化財指定申請書を和気町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 有形文化財

 名称

 員数

 所在地

 所有者の氏名及び住所(所有者が団体の場合は、その名称、代表者及び団体事務所所在地)

 構造、形式、規模等

 築造、製作の年代、沿革、保存状態等

 指定申請の理由

 その他参考となるべき事項

(2) 無形文化財

 名称

 内容

 由来

 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴等(保持者が団体の場合は、その名称、代表者、団体事務所所在地、同団体の由来等)

 指定申請の理由

 その他参考となるべき事項

(3) 民俗文化財

無形民俗文化財にあっては無形文化財の、有形民俗文化財にあっては有形文化財の場合を準用する。

(4) 記念物

 種別及び名称

 員数ないし範囲

 所在地の地番、地目

 所在地の所有者の住所、氏名(所有者が団体の場合は、その名称、代表者及び団体事務所所在地)

 現状の概況

 指定申請の理由

 その他参考となるべき事項

(指定書)

第3条 指定文化財には指定書を交付する。

2 指定書は、様式第1号に示すところによる。

3 指定書は、指定解除のときは、直ちに教育委員会に返却するものとする。

4 指定書に記載する文化財の「種別」については次の表記による。

(1) 有形文化財

 有形文化財(建造物、絵画、彫刻、石造美術、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料、歴史資料、民俗文化財、その他)

(2) 無形文化財

 無形文化財(演劇、音楽、工芸技術、民俗芸能、その他)

(3) 記念物

 史跡(貝塚、古墳、城跡、旧宅、その他遺跡)

 名勝(庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳、その他)

 天然記念物(動物、植物、地質鉱物)

(台帳)

第4条 教育委員会に指定文化財の台帳を備える。

2 台帳は指定文化財1件ごとの処理とし記載する内容項目は次のとおりとする。

(1) 指定番号

(2) 指定文化財の概要(様式第2号による。)

(3) 指定書控え(様式第1号を援用する。)

(4) 参考資料(内容、説明、写真等参考になるもの)

(5) その他特記事項

3 指定を解除した文化財については、その理由を明記し抹消処理をする。

(標識等)

第5条 教育委員会は、指定文化財の啓もう保存に関し、標識、説明板、注意板等必要な施設を設けることができる。

(届出)

第6条 指定文化財に関し、所有者、管理者、保持者は、その氏名、住所の変更のとき、また文化財の滅失、き損、亡失、盗難、移転等の生じたときは、次に掲げる事項に準じて記載した届出書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別及び名称

(2) 所有者、管理者、保持者の氏名及び住所(団体の場合は、その名称、代表者及び団体事務所所在地)

(3) 指定年月日、指定番号

(4) 変更等異変発生の年月日、その理由、内容、経過等の概要

(5) その他参考となるべき事項

(現状変更等の許可申請)

第7条 指定文化財に関し現状変更等の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した現状変更等許可申請書を、当該文化財の現状変更の必要を示す資料を添えて、事前に教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別及び名称

(2) 所有者、管理者、保持者の氏名及び住所(団体の場合は、その名称、代表者及び団体事務所所在地)

(3) 指定年月日、指定番号

(4) 現状変更等を必要とする理由、その内容、方法、期日等

(5) 現状変更等の実際業務の責任者の氏名及び住所

(6) その他参考となるべき事項

2 現状変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る業務が終了したときは、これを証する資料を添えて遅滞なく教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会において別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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和気町文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第35号

(平成18年3月1日施行)