○和気町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年和気町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成決定の条件)
第3条 町長は、条例第4条の助成の決定に際し、助成の目的を有効に達するため必要な範囲内で条件を付することができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。