○和気町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年和気町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第3条に規定する申請書の様式は、社会福祉法人助成金申請書(様式第1号)とする。

(助成決定の条件)

第3条 町長は、条例第4条の助成の決定に際し、助成の目的を有効に達するため必要な範囲内で条件を付することができる。

(助成決定の通知等)

第4条 町長は、条例第4条の規定に基づき、助成することを決定したときは社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)を、助成しないことを決定したときは社会福祉法人助成申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

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和気町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第48号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第48号