○和気町介護認定審査会規則

平成18年3月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町介護保険条例(平成18年和気町条例第130号)第3条の規定に基づき和気町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 認定審査会の委員定数は、12人以内とする。

2 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、町長が選任し委嘱する。

3 委員に欠員を生じたときは、町長は、30日以内に前項の例により後任の委員を選任し委嘱する。

4 委員は非常勤とする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 認定審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は、2とする。

3 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。

4 合議体に長を1人置き、当該合議体の構成する委員の互選によってこれを定める。

5 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

6 合議体は、合議体の長が招集する。

7 合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

8 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。

9 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

(合議体への委員の所属)

第7条 認定審査会に、合議体に属さない委員(以下「無任所の委員」という。)を置くことができる。

2 合議体を構成する委員及び無任所の委員は、3箇月に1回、その所属を変更することができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(要介護認定等の特例)

第9条 40歳以上65歳未満の生活保護の被保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助を受けるために、要介護認定等が必要となる場合は、特例として認定審査会が要介護者等の審査及び判定の業務を受託できるものとする。

第10条 認定審査会の庶務は、民生福祉部介護保険課において行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後、最初に開かれる審査会は、第5条の規定にかかわらず町長が招集する。

(任期の特例)

3 この規則の施行後、新たに委嘱する委員の任期は、第3条の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

和気町介護認定審査会規則

平成18年3月1日 規則第52号

(令和6年4月1日施行)