○和気町特定疾患闘病者激励金支給規則

平成18年3月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町特定疾患闘病者激励金支給条例(平成18年和気町条例第108号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第4条により、和気町特定疾患闘病者激励金(以下「激励金」という。)の申請をしようとする者は、激励金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第2条に該当する者が申請することが困難な場合又は未成年者の場合は、同居の親族又は親権者が代理で申請するものとする。

3 第1項の申請書を提出するときは、様式第1号中証明欄に治療を受けている医師又は所管の保健所の条例第2条に該当する証明を必要とする。

(資格の有無の通知)

第3条 町長は前条の申請書が提出されたときは、受給資格の有無を調査し、激励金の支給日までに申請者に対し資格の有無を通知するものとする。

(資格喪失届)

第4条 激励金の受給権者が条例第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、本人又は第2条第2項の申請者が資格喪失届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

画像

画像

和気町特定疾患闘病者激励金支給規則

平成18年3月1日 規則第54号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第54号