○和気町特定疾患闘病者激励金支給規則
平成18年3月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町特定疾患闘病者激励金支給条例(平成18年和気町条例第108号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条に該当する者が申請することが困難な場合又は未成年者の場合は、同居の親族又は親権者が代理で申請するものとする。
(資格の有無の通知)
第3条 町長は前条の申請書が提出されたときは、受給資格の有無を調査し、激励金の支給日までに申請者に対し資格の有無を通知するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。