○和気町児童手当規則
平成18年3月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行については、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支払開始期日)
第2条 児童手当の支払の開始期日は、法第8条第4項本文に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日とする。
2 法第8条第4項ただし書の規定により支払うこととなる児童手当の支払の開始期日は、前項の規定にかかわらず、町長が定める日とする。
(支払の方法)
第3条 児童手当の支払は、和気町財務規則(平成18年和気町規則第38号)の規定による口座振替又は窓口払の方法による。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給等についての事務処理は、市町村における児童手当事務処理について(平成24年3月31日雇児発0331第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。