○和気町乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例施行規則
平成18年3月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町乳幼児及び児童・生徒等医療費給付条例(平成18年和気町条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 受給資格者証の再発行又は更新の申請も、同様とする。
(医療費の支払)
第3条 条例第8条第1項に規定する医療費の審査及び支払に関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
(1) 岡山県以外の医療機関等で療養を受けた場合
(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の対象となる療養等を受けた場合
(3) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合
(5) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの及び岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合
(6) その他町長が必要があると認めた場合
5 第1項の申請は、当該受給資格者が医療に関する給付を受けた月から起算して2年以内に行わなければならない。
(医療費の給付)
第6条 町長は、前条の規定に基づく給付申請書を受理したときは、その申請の内容を審査し、適正と認めたときは速やかに医療費の給付を行うものとする。
2 町長は、前条の規定により難い特別の事由があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。
(台帳の整理)
第7条 町長は、乳幼児及び児童・生徒等医療給付台帳(様式第5号)を備え、医療費の支給に関し必要な事項を記載するものとする。
(届出)
第8条 条例第10条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者及び保護者の住所氏名
(2) 被保険者名、加入者又は組合員名
(3) 保険者名、事業団名又は組合名
(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正前の和気町乳幼児及び児童・生徒医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に発行されている改正前の和気町乳幼児及び児童・生徒医療費給付条例施行規則様式第3号による受給資格証は、第1条の規定による改正後の和気町乳幼児及び児童・生徒医療費給付条例施行規則第2号による受給資格証とみなす。
4 この規則による改正前の和気町乳幼児及び児童・生徒医療費給付条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成26年規則第15号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略