○和気町藤野児童館条例
平成18年3月1日
条例第115号
(設置)
第1条 児童の健康を増進し、かつ、その情操を豊かにし、もって児童の健全な育成を図るため和気町藤野児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和気町藤野児童館 | 和気町藤野1725番地 |
(事業)
第3条 児童館は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 健全な遊びを通して児童の集団的及び個別的指導を行う事業
(2) 子ども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長を図る事業
(3) その他地域児童の健全な育成に必要な事業
(運営審議会)
第4条 児童館の円滑なる運営を図るため運営審議会を設ける。
(組織)
第5条 審議会は、委員10人以内で組織し、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(審議会)
第7条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、児童館において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。