○和気町子育て支援センター条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町子育て支援センター条例(平成18年和気町条例第116号)第6条の規定に基づき、和気町子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の管理運営及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理運営)

第2条 子育て支援センターの管理及び運営に必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第3条 子育て支援センターの開館時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要により開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 町長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、必要により休館日を変更することができる。

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、使用を中止し、又は終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者は、使用中子育て支援センターの施設又は設備をき損し、又は滅失した場合は、原状回復に要する費用を負担しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

和気町子育て支援センター条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第40号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号