○和気町佐伯多目的広場条例施行規則
平成18年3月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、和気町佐伯多目的広場条例(平成18年和気町条例第122号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、使用施設内の秩序の保持に努め、使用後は速やかに申し出て、使用施設の点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。