○和気町佐伯多目的広場条例施行規則

平成18年3月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、和気町佐伯多目的広場条例(平成18年和気町条例第122号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条の規定による使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、使用施設内の秩序の保持に努め、使用後は速やかに申し出て、使用施設の点検を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第10条の規定による使用料の返還を受けようとする者は、使用許可書に添えて、使用料返還申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(特別の設備)

第7条 条例第11条の規定による特別な設備を設置しようとする者は、工作物等設置許可申請書(様式第5号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

和気町佐伯多目的広場条例施行規則

平成18年3月1日 規則第64号

(平成18年3月1日施行)