○和気町障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月1日

条例第125号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき、和気町障害者自立支援審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会委員の定数は5人以内とする。

(報酬及び費用弁償)

第2条 委員の報酬及び費用弁償に関しては、和気町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年和気町条例第42号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

和気町障害者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月1日 条例第125号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第125号
平成25年3月26日 条例第2号